国公立大学や私立大学など学校法人に寄附をした場合の税制上の優遇措置

税制上の優遇措置

国公立大学や私立大学に寄附をする場合

国公立大学や私立大学など学校法人に寄附をする場合、現金で寄附をする以外にも、土地や株式、貴金属など現物資産を寄附することもでき、どちらの場合も税制上の優遇措置があります。

現金での寄附の場合は所得税と住民税の軽減、現物資産での寄附の場合は譲渡所得の非課税の特例もあります。

現金で国公立大学や私立大学など学校法人に寄附をした場合の所得税と住民税の軽減

現金での寄付

所得税と住民税の軽減

所得税の軽減

所得控除か税額控除かいずれか有利な方を選択して確定申告を行うことで所得税の控除を受けられます。年末調整では申告できません。それぞれ次のような特色が有ります。

所得控除

寄附者の所得に応じた税率を寄付金額に乗じて、控除額を決定するので、税率が高いほど減税効果を発揮します。

税額控除

寄附者の所得税率を問わず、寄附金額の約4割を所得税額から直接控除するので、小口の寄附に対して減税効果を発揮します。

税額控除対象法人一覧(PDF)

住民税の軽減

寄附をする学校法人が地方公共団体による指定を受けている場合、寄附金額(総所得金額の30%が上限)から2,000円を差し引いた額の10%が住民税から控除されます。

寄付をした場合の試算

所得金額と寄付金額を入力すると、おおよその所得税と控除額が分かります。

現物資産で国公立大学や私立大学など学校法人に寄附をした場合の譲渡所得の非課税の特例

現物資産での寄付

譲渡所得の非課税の特例

譲渡所得の非課税の特例

無償での譲渡にあたる現物寄附は、寄附する財産の取得時から譲渡時(寄附時)までの値上がり益に所得税がかかり、寄附者の負担となります。国公立大学の場合は基金、私立大学の場合は基本金に組み入れて管理されることを確認すれば、この所得税が非課税になります。さらに、譲渡所得に当たらない部分の金額は、上記所得税の軽減が適用されます。